安全帯の新規格 フルハーネス義務化【図解】

安全衛生保護具

安全帯の新規格とは?

安全帯 法改正 フルハーネス義務化

厚生労働省は、労働者の墜落を制止する器具である安全帯(以下「墜落制止用器具」という。)の安全性の向上と適切な使用等を図るため、関係政省令の一部改正を行った。

この改正の目的は 日本では作業中の墜落・転落を防止するための保護具として「安全帯上が使用されてきましたが、日本で当たり前の胴ベルト型の安全帯は国際規格では認められておらず、海外では
フルハーネス型の安全帯が基準となっていました。

以前より胴ベルト型安全帯使用時に墜落した際の身体への圧迫等による危険性はかねてから指摘があったことなどから、日本においても労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則等が改正され、2019年2月より墜落防止用の保護具はフルハーネス型を原則とすることになりました。併せて、従来の「安全帯」の呼称が「墜落制止用器具」に改められることになりました。

また、より安全性の高いフルハーネス型墜落制止用器具を高所作業において効果的に使用するためには、着用する作業員各人がフルハーネス型墜落制止用器具に対して正しい知識と使用方法を十分に身につけておく必要があることから、特別教育の対象業務に「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落防止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」が追加されました。

この記事は安全衛生特別教育規程の改正(2018年6月19日厚生労働省告示第249号)に基づき、建設業や製造業で働く作業員の方々にフルハーネス型墜落制止用器具を正しく使用する方法について解説を行い、効果的に特別教育を進めることができるようにまとめたものです。

動画 墜落制止用器具 「安全帯の規格」改正

「緑十字展 2018 in 横浜」の藤井電工ブースにて、墜落制止用器具 「安全帯の規格」改正プレゼンテーションの動画紹介。

2019年2月に改正された労働安全衛生法施行令により、高所作業において長年使用されてきた安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが従来からの呼称である安全帯という言葉を使用することは差し支えありません。

堕落制止用器具として認められるのは「フルハーネス型(1本つり)」と「胴ベルト型(1本つり)」です。
従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトはワークポジショニング用器具となります。
柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合は「墜落制止用器具」を併用しなければなりません。

 

墜落制止用器具とは

2019年2月より墜落防止用の保護具はフルハーネス型を原則とすることになりました。併せて、従来の「安全帯」の呼称が「墜落制止用器具」に改められることになりました。

この記事は安全衛生特別教育規程の改正(2018年6月19日厚生労働省告示第249号)に基づき、建設業や製造業で働く作業員の方々にフルハーネス型墜落制止用器具を正しく使用する方法について解説です。

墜落制止用器具の種類

墜落制止用器具の種類

墜落制止用器具の種類

フルハーネス型 墜落制止用器具の名称

フルハーネス型 墜落制止用器具の名称

安全帯 新規格の猶予期間および期限

高所作業での“フルハーネス型”墜落制止用器具(旧名称:安全帯)の原則使用などを盛り込んだ改正政省令が2019年2月1日施行し、建設業では5m以上の高所作業でフルハーネスの着用が求められる。
同日には、安全帯の規格を改正した「墜落制止用器具の規格」も施行され、一定の措置期間を経て、新規格に適合しない墜落制止用器具は2022年1月2日以降、メーカーや代理店は販売することができなくなる。
フルハーネス、胴ベルト型(一本つり・U字つり)のいずれも、猶予期間として、2019年8月1日以前に製造されたものは、2022年1月1日までは高さに関わらず使用できるが、翌2日からは規定通りの使用以外は禁じられる。
安全帯の新規格 猶予期間と期限

安全帯の新規格 猶予期間と期限

フルハーネス型安全帯 使用作業特別教育

足場組み立てや建築鉄骨の組み立てなどの高所作業において、従来から使用されてきた胴ベルト型安全帯では、落下時の衝撃が大きく、十分な安全確保ができないことが確認されています。 このような背景から厚生労働省は関係する政令・省令等を一部改正(2018年6月)しました。

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政令第184 号(2018年6月8日)
厚生労働省令第75 号(2018年6月19日)
厚生労働省告示第249 号(2018年6月19日)

これにより安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、2019年2月1日以降は国際規格であるフルハーネス型を使用することが原則となり、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。

フルハーネス型安全帯 特別教育内容

「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」の特別教育内容は下記のとおり。

1.学科教育

学科科目 範囲 時間
Ⅰ.作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

1時間
Ⅱ. 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に 関する知識 ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種 類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取 付け方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

2時間
Ⅲ.労働災害の防止に関
する知識
①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
1時間
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

2.実技教育

実技科目 範囲 時間
墜落制止用器具の使用方
法等
①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取
付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5時間

動画 フルハーネス型安全帯 使用作業特別教育

SATフルハーネス特別教育サンプル、SATは技術系・現場系資格を専門とした通信教育会社です。

WEBで受講でき修了書も発行できる。

安全帯 新基準 補助金

既存不適合機械等更新支援補助金事業では、国に代わって建災防が既存不適合機械等を所有する中小企業・個人事業者に対し、当該既存不適合機械等を最新の構造規格に適合し、かつ、構造規格の基準を超える高水準の安全性を有する機械等へ更新するための改修、買換経費(一部)に間接補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
「フルハーネス型墜落制止用器具」の買換経費の一部も補助されます。
フルハーネス型安全帯への買換経費の補助金の詳細については下記に画像をクリックしてください。
フルハーネス型墜落制止用器具の補助金の対象、申請方法、スケジュール、補助金申請依頼書等については下記のサイトを参照してください。

コメント

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