安全衛生責任者
統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない(安衛法第16条)。
また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている(平成5年基発第209号の2)。
安全衛生責任者の職務は、
(1)統括安全衛生責任者との連絡
(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
(3)統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
(4)当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が安衛法の規定により作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
(5)混在作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
(6)当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整である(安衛則第19条)
*小規模の事業場(50人未満)の場合が安全衛生推進者。50人以上の事業場の場合は安全衛生責任者。
1 安全衛生責任者の選任
労働安全衛生法第15条第1項又は第3項の規定により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければなりません。
なお、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は、特定元方事業者であって、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業が行われるときとされています。ただし、これらの労働者の数が次の数以上であるときとされています。
- [1]ずい道等の建設の仕事、橋梁(りょう)の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
- [2][1]に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人
2 代理者の選任
事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
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3 衛生管理者の職務
- [1]統括安全衛生責任者との連絡
- [2]統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- なお、「関係者」とは、当該安全衛生責任者を選任した請負人、その労働者等をいうものであることとされています。
- [3][2]の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
- なお、「実施についての管理」には、安全衛生責任者が統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項を自ら実施することが含まれるものであることとされています。
- [4]当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する仕事の工程や機械、設備の配置に関する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- なお、「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、安衛則第155条の作業計画、同380条の施工計画、同517条の6の作業計画、同517条の20の作業計画及びクレーン則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があることとされています。
- [5]当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
- なお、「危険の有無の確認」は、作業前のツールボックスミーティングの際等において労働者から意見を聴くこと等によって確認することでも差し支えないこととされています。
- [6]当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整