衛生管理者
事業者は、業種を問わず常時使用する労働者の数が50人以上である場合には、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める一定の資格を有する者の中から、衛生管理者を選任しなければならない。
衛生管理者は、総括安全衛生管理者等の指揮を受けながら事業場内の健康診断、作業環境、救急用具等の整備など衛生にかかわる技術的事項を管理する(安衛法第12条)。
事業者は衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならない。
1 衛生管理者の選任
衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りではありません。
なお、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは選任が免除されます。この許可は、衛生管理者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠損を生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときで、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ、おおむね一年以内の期間に限って行うことなどの要件が設けられています。
さらに、事業場の規模(常時使用する労働者数)に応じて、次の表に掲げる数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者の数 |
---|---|
50人以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
衛生管理者には、第一種衛生管理者免許を有する者、第二種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者の区分があり、事業場の業種に応じ、次の表に示すところにより衛生管理者を選任しなければなりません。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は労働安全衛生規則10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
---|---|
上記以外の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は労働安全衛生規則10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
第二種衛生管理者免許のみを有する者は、農林畜水産業や製造業等の衛生管理者に選任することができないことに注意する必要があります。
次の事業場は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号まで若しくは第9号に掲げる業務(参考)
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- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務(1号)
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(3号)
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務(4号)
- 異常気圧下における業務(5号)
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務(9号)
次の表に掲げる事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければなりません。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務(参考)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- その他厚生労働大臣の指定する業務
衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています。
衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
2 衛生管理者の職務
衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる次の事項のうち、衛生に係る技術的事項とされています。
なお、衛生に係る技術的事項について、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき労働安全衛生法第10条第1項の業務のうち衛生に関する具体的事項をいうものであることとされています。
衛生管理者が行うべき具体的な措置として次の事項が示されています。
- [1]健康に異常がある者の発見及び処置
- [2]作業環境の衛生上の調査
- [3]作業条件、施設等の衛生上の改善
- [4]労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- [5]衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
- [6]労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
- [7]その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
- [8]その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
なお、これらの事項は昭和47年に示されたもので、その後の労働安全衛生法の改正によって、次の事項が総括安全衛生管理者の職務として追加されているので、衛生管理者の職務もこれらに関する事項も含まれることになります。
- [1]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- [2]労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- [3]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
事業者は、選任した衛生工学衛生管理者に、上記の事項のうち、衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければなりません。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。