総括安全衛生管理者
事業場の安全衛生管理についての実質的な最高責任者。
安衛法に規定された責任者。
事業者は、常時使用する労働者の数が100人以上の建設業等や300人以上の製造業等、規定された規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任しなければならない(安衛則施行令第2条)。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者の選任
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次の通りです。
業種 | 常時使用する労働者数 |
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
その他の業種 | 1,000人以上 |
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。
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事業の実施を統括管理する者とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者であることとされています。
総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければなりません。また、選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
2 総括安全衛生管理者の職務
総括安全衛生管理者の職務は、安全管理者、衛生管理者又は労働安全衛生法第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮の他、次の業務を統括管理することとされています。
- [1]労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- [2]労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- [3]健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- [4]労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- [5]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- [6]労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- [7]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
なお、[5]~[7]に関し、事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について定めています。
具体的には、安全衛生の方針の表明に関すること、危険性又は有害性等の調査等に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関することとしています。