作業環境測定
作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境についてデザイン、サンプリング及び分析を行うこと。
安衛法は、一定の有害業務を行う作業場では必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことを、事業者に義務づけている(第65条)。
坑内や粉じん、暑熱、寒冷、放射線、化学物質、鉛、酸欠、騒音などが発生する場所が、作業環境測定を行うべき作業場として定められている。
測定の実施基準については各種予防規則に示されているほか、作業環境測定法施行令には作業環境測定士による測定を行うべき作業場(有機溶剤・鉱物性粉じん等の発散する作業場など)が指定されている。
作業環境測定
作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあり、これらが働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの有害因子による職業性疾病を予防するためには、これらの因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。そのための第1歩が作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることであり、それが「作業環境測定」といえます。
労働安全衛生法(安衛法)では「作業環境測定」を「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)」と定義しています(第2条第4号)。
ここでいう「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物質の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした資料を分析するための前処理の方法、これを用いる分析機器等について決定することをいいます。
「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいいます。
また、「分析(解析を含む)」とは、サンプリングした資料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいいます。
安衛法第65条の作業環境測定
安衛法第65条第1項では、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定められています。
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この規定により、事業者が作業環境測定を実施しなければならない作業場は、安衛法施行令第21条で次の10種類の作業場をあげています(厚生労働省令によりさらに限定されているものもあります)。
- [1]土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- [2]暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
- [3]著しい騒音を発する屋内作業場
- [4]坑内の作業場で一定のもの
- [5]中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの
- [6]放射線業務を行う作業場
- [7]特定化学物質(第1類物質及び第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等及び石綿等を取り扱い、又は試験研究のために製造する屋内作業場
- [8]一定の鉛作業を行う屋内作業場
- [9]酸素欠乏危険作業場所において作業を行う場合の当該作業場
- [10]有機溶剤(第1種有機溶剤等及び第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場
なお、各作業場ごとの測定項目、測定頻度、記録の保存等については、関係する厚生労働省令に定められています。
安衛法第65条第2項では、これらの作業環境測定は、厚生労働大臣の定める「作業環境測定基準」に従って行わなければならないこと、及び安衛法第65条の2では、そのうち一定のもの作業環境測定結果については、厚生労働大臣の定める「作業環境測定基準」に従って評価を行い、必要な措置を講じなければならないこととされています。具体的にはA測定及びB測定の結果に統計的な処理を行い、管理濃度と比較することにより、第1管理区分、第2管理区分及び第3管理区分の3つの区分に分け、各管理区分に応じた措置を行います。
また、作業環境測定法では、安衛法第65条第1項により作業環境測定の行われる作業場のうち、[1]、[6]のうち放射性物質取扱室、[7]、[8]及び[10]を「指定作業場」に指定して、その作業環境測定は「作業環境測定士」によって行われなければならないこととされています。